支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 兵庫県 小野市
制度名(事業名) 戸建住宅防災ベッド等設置助成事業
支援分類 ①耐震化
(1)耐震改修
支援方法 ①補助
対象工事 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)

 地震による住宅の倒壊から居住者の生命を守るため、耐震基準を満たしていない戸建住宅において『小野市戸建住宅防災ベッド等設置事業補助金交付要綱』の別表に定める防災ベッドや耐震シェルターを設置する工事。

補助対象となる費用 ③(工事費用にかかわらず)定額を補助
補助率等 防災ベッド設置 1台10万円
耐震シェルター設置 1式50万円
 ただし、補助対象経費が補助金の額未満である場合にあたっては、当該補助金は交付されない。
対象住宅 後述する発注者(補助対象者)が所有する戸建住宅。
発注者 ④その他の要件

 次に掲げる要件を全て満たす者(ただし、以下のすべての要件を満たす兵庫県民(個人)に限る。)
1 市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの)を含む。)のうち、次の各号の全てに該当する住宅(当該事業又は県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(「住宅耐震改修計画策定費補助」、「簡易耐震改修工事費補助」、「簡易な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」を除く。)の補助金を受けたものを除く。)を所有し居住している者。
(1)耐震診断の結果、『小野市戸建住宅防災ベッド等設置事業補助金交付要綱』の別表2に定める耐震診断基準を満たさないもの
(2)特定行政庁から建築基準法第9条に規定する措置が命じられていない戸建住宅
(3)建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定方法により建築されていない建物
2 所有者の所得が1,200万円(給与収入のみのものにあたっては、給与所得が1,395万円)以下の者
3 兵庫県住宅再建共済共済制度(家財再建共済制度(家財再建共済制度を除く。)に加入している又は加入する住宅を所有する者
4 小野市の市税の滞納がない者

工事施工者 ④要件なし
詳細ホームページ https://www.city.ono.hyogo.jp/soshikikarasagasu/chiikishinkobu_machizukurika/gyomuannai/taisinnkazigyou/3345.html、https://www.city.ono.hyogo.jp/soshikikarasagasu/chiikishinkobu_machizukurika/gyomuannai/taisinnkazigyou/11406.html
備考  
担当部署 地域振興部まちづくり課都市整備係
お問合せ先 0794-63-1884
最終更新日 令和5年06月19日
閉じる このページを印刷する
住宅リフォーム推進協議会
リフォーム事業者の方はこちら
リフォームをお考えの方はこちら