支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 兵庫県 小野市
制度名(事業名) 戸建住宅耐震化建替事業
支援分類 ①耐震化
(1)耐震改修
支援方法 ①補助
対象工事 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)

 戸建住宅の耐震診断を実施した結果、耐震基準を満たしていないという診断結果が出た戸建住宅を除却し、新たに耐震基準を満たす戸建住宅に建て替える工事。

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率等  補助事業の対象となる経費に補助率(4/5)を乗じた額又は100万円のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て)
対象住宅  以下の全ての要件を満たす戸建住宅。
【建て替え前の住宅】
(1)市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの。)を含む。)
(2)所有者又はその所有者に準ずると認める者が自己の居住の用に供するもの
(3)耐震診断の結果、『小野市戸建住宅耐震化建替事業補助金交付要綱』の別表に定める耐震診断基準に満たないもの
(4)特定行政庁から建築基準法第9条に規定する措置が命じられていない戸建住宅
(5)建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定方法により建築されていない建物
【建て替え後の住宅】
(1)所有者が自己の居住の用に供するもの
(2)兵庫県住宅再建共済制度(家財再建共済制度を除く。)に加入するもの
発注者 ④その他の要件

 次に掲げる要件を全て満たす者(ただし、戸建て住宅及びその他共同住宅の場合、以下のすべての要件を満たす兵庫県民(個人)に限る。)
(1)市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの)を含む。)のうち、次の各号のいずれかに該当する住宅(当該事業又は県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(「住宅耐震改修計画策定費補助」、「簡易耐震改修工事費補助」、「簡易な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」を除く。)の補助金を受けたものを除く。)を所有する者。
(2)新たに建築する住宅の所有者であり、自己の居住の用に供する者
(3)所有者の所得が1,200万円(給与収入のみのものにあたっては、給与所得が1,395万円)以下の者
(4)除却する戸建住宅の所有者又は当該所有者の2親等以内の親族(除却する戸建住宅が共有である場合は、当該共有者全員の同意が得られていること。ただし、生計を一つにする親族で同居している者の同意は除く。)
(5)小野市の市税の滞納がない者

工事施工者 ④要件なし
詳細ホームページ https://www.city.ono.hyogo.jp/soshikikarasagasu/chiikishinkobu_machizukurika/gyomuannai/taisinnkazigyou/3344.html
備考  
担当部署 地域振興部まちづくり課都市整備係
お問合せ先 0794-63-1884
最終更新日 令和5年06月19日
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