支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 徳島県 徳島市
制度名(事業名) 住宅リフォーム支援事業
支援分類 ⑦その他
(5)その他

リフォーム促進、地域経済活性化

支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他

〔区分A〕市内に令和5年4月1日以前から住所を有する者で自己の所有する住宅の長寿命化を図るためにリフォーム工事を行う場合。
〔区分B〕徳島市立地適正化計画に定める居住促進区域に移住し、実績報告の日から3年以上定住する者で、当該区域内に存在する中古住宅を令和5年4月1日以降に購入しリフォーム工事を行う場合。
〔区分C〕徳島市中心市街地活性化基本計画に定める中心市街地の区域かつ徳島市立地適正化計画で設定する居住促進区域である区域に移住し、実績報告の日から3年以上定住する者で、当該区域に存在する中古住宅を令和5年4月1日以降に購入しリフォーム工事を行う場合。

補助対象となる費用 ②工事費用の総額に応じて決定

工事費用総額が50万円以上(消費税及び地方消費税を除く)である工事が対象。

補助率等 〔区分A〕補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の15%にあたる額。ただし、補助額は15万円が上限。
〔区分B〕補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の20%にあたる額。ただし、補助額は20万円が上限。
〔区分C〕補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の30%にあたる額。ただし、補助額は30万円が上限。
対象住宅 徳島市内に現に所有し、自ら居住している住宅(申請者が登記簿上の所有者であり、かつ、申請者の住民票の住所に存する住宅)。分譲マンションなどの集合住宅は専有する部分、店舗・事務所等との併用住宅は居住用部分のみが対象。
発注者 ④その他の要件

・令和5年4月1日以前から引き続き、市内に居住し、かつ、住民登録している人。
・市税(市民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税など。)の滞納がない人。
・令和元年度以降に「新生活様式対応住宅リフォーム支援事業」において補助金の交付を受けていない人。
・令和元年度以降に「徳島市住宅リフォーム支援事業」において補助金の交付を受けていない人。

工事施工者 ③その他の要件

徳島市内に本店を有する法人又は徳島市内に住所を有する個人の施工業者に依頼して行う工事。

詳細ホームページ https://www.city.tokushima.tokushima.jp/kurashi/house/house_keikaku/jyutaku_reform.html
備考  
担当部署 徳島市役所 都市建設部 住宅課
お問合せ先 088-621-5285
最終更新日 令和6年03月27日
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