支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 埼玉県 嵐山町
制度名(事業名) 嵐山町住宅リフォーム補助金交付要綱
支援分類 ⑦その他
(5)その他

個人住宅の機能の向上又は向上のために行う改修又は修繕工事。

支援方法 ①補助

個人住宅の機能の向上又は向上のために行う改修又は修繕工事。

対象工事 ⑧その他

個人住宅の機能の向上又は向上のために行う改修又は修繕工事。

補助対象となる費用 ③(工事費用にかかわらず)定額を補助
補助率等 補助金の額は、1件につき5万円とする。
対象住宅 補助対象者が町内に所有する個人住宅で、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認済み証の交付を受けた住宅であること。
発注者 ④その他の要件

申請時において、町に住民登録していること。町税(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。町で実施している介護保険住宅改修費等その他住宅改修補助金又は助成金を受けていないこと。

工事施工者 ①都道府県内または市町村内の事業者
詳細ホームページ http://www.town.ranzan.saitama.jp/0000006071.html
備考  
担当部署 まちづくり整備課都市計画担当
お問合せ先 0493-62-0721
最終更新日 令和6年03月22日
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