支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 東京都 青梅市 | ||
制度名(事業名) | 青梅市空家等活用支援事業 (リフォーム) |
支援分類 | ⑦その他 (3)空き家活用 |
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 新たに居住するために行う空家等の修繕、改装または改装または改修 |
補助対象となる費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 補助率:1/2 補助金限度額:50万円 |
対象住宅 | 1年以上居住その他の使用がなされていないことが状態である建築物で次のいずれかを満たすもの ・昭和56年6月1日以降に建築工事に着工されたもの ・地震に対する安全性にかかる建築基準法または建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の規定に適合することが証明されているもの ・青梅市空家バンク登録物件 |
発注者 | ④その他の要件 青梅市空家バンクの登録物件を取得し、5年以上定住する意思を持って新たに居住する予定の者 |
工事施工者 | ④要件なし |
詳細ホームページ | https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/45/1732.html |
備考 | |
担当部署 | 都市整備部住宅課住宅政策係 |
お問合せ先 | 0428-22-1111 内線2533 |
最終更新日 | 令和4年06月30日 |
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