支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 福井県 美浜町
制度名(事業名) 多世帯同居・近居住宅リフォーム支援事業
支援分類 ⑥同居対応
(1)同居 (2)近居
支援方法 ①補助
対象工事 ②バリアフリー改修工事の実施
⑧その他

次のいずれかに該当する工事
• 間取りの変更に関する工事 既存の住宅の間取りの変更(増築を伴う間取りの変更を含む。)に関する工事をいう。
• 増築に関する工事 既存の住宅の増築(間取りの変更を伴わない増築を含む。)に関する工事をいう。
• バリアフリー改修工事 次に掲げる工事をいう。
  ア 手すりの設置    浴室、便所、洗面所、居室、廊下又は階段への手すりの設置
  イ 段差の解消     屋外に面する出入口、浴室又は屋内における段差の解消
  ウ 廊下幅等の拡張 通路又は出入口の拡張
• 設備の改修工事 台所、浴室、便所又は洗面所に関する工事をいう。

 ※次のいずれかに該当する工事は、補助の対象としない。 
• 併用住宅(店舗、事務所、賃貸住宅その他の事業に用に供する部分と居住する部分が併存する住宅をいう。)における居住の用に供する部分以外の工事
• 家具、調度品、電気器具、その他設備品に係る工事(太陽光発電設備等の設置に係る工事も含む) 
• 補助対象者が直接行う工事
• 国、県又は町等の他の事業により補助金等の交付を受け、又は受けることができる工事

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率等  補助対象工事に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を含む)が30万円以上のものを対象とし、補助対象経費の1/2以内で、100万円を上限とします。(1,000円未満の端数は切り捨て)

 ※同一の住宅につき1回限り
対象住宅 新たに直系親族と多世帯同居又は近居をするために、自ら所有する住宅
発注者 ④その他の要件

次の全ての要件に満たす者

 1. 新たに直系親族と多世帯同居又は近居をするために、自ら所有する住宅を改修する者
  (既に多世帯同居又は近居している場合は、交付申請書の提出日において多世帯同居又は近居を
   開始してから6か月以内の者)

 2. 町税等に滞納がない者

 3. 美浜町暴力団排除条例(平成24年美浜町条例第12号)に規定する暴力団若しくは暴力団員等
  又はそれらと密接な関係を有している者でない者

 4. 過去にこの要綱の規定による補助金の交付を受けていない者

工事施工者 ④要件なし
詳細ホームページ http://mihama.mlg.asp.lgwan.jp/control/preview/soshiki/detail.php?lif_id=8122
備考 ※詳しくは、町HPをご覧いただくか、お問い合わせください。
担当部署 まちづくり推進課移住定住・集落元気推進室
お問合せ先 0770-32-6701
最終更新日 令和4年06月24日
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