※現在、本制度は終了しております。
支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 長野県 須坂市 | ||
制度名(事業名) | 須坂市空き家活用事業補助金 |
支援分類 | ⑦その他 (3)空き家活用 |
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 |
補助対象となる費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 詳しくは事業を実施する地方自治体にお問い合わせください。 |
補助率等 | ①空き家整理事業 2分の1以内の額。ただし10万円を限度とする。 ②賃貸空き家改修事業 2分の1以内の額とし、40万円を限度とする。ただし、空き家整理事業の補助金の交付を受けていないときは、50万円を限度とする。 ③購入空き家改修事業 2分の1以内の額とし、40万円を限度とする。ただし、空き家整理事業の補助金の交付を受けていないときは、50万円を限度とする。 |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 (1)登録者 空き家バンクの登録を受けた者 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 市内施工業者に発注すること |
詳細ホームページ | https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/item.php?id=6226a5c6db5ce |
備考 | ①空き家整理事業 補助金の交付確定を受けた日から3年以内に、空き家バンクの登録を自ら取り消さないこと。 ②賃貸空き家改修事業 補助金の交付確定を受けた日から3年以内に、空き家バンクの登録を自ら取り消さないこと。 ③購入空き家改修事業 登録空き家の売買等の契約を締結した日から1年以内であること。 5年以上当該空き家に居住すると誓約できること。 詳しくは事業を実施する地方自治体にお問い合わせください。 |
担当部署 | まちづくり推進部 まちづくり課 住宅政策係 |
お問合せ先 | 026-248-9007 |
最終更新日 | 令和4年06月28日 |
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