※現在、本制度は終了しております。
支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 長野県 須坂市
制度名(事業名) 須坂市空き家活用事業補助金
支援分類 ⑦その他
(3)空き家活用
支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他
補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定

詳しくは事業を実施する地方自治体にお問い合わせください。

補助率等 ①空き家整理事業
 2分の1以内の額。ただし10万円を限度とする。
②賃貸空き家改修事業
 2分の1以内の額とし、40万円を限度とする。ただし、空き家整理事業の補助金の交付を受けていないときは、50万円を限度とする。
③購入空き家改修事業
 2分の1以内の額とし、40万円を限度とする。ただし、空き家整理事業の補助金の交付を受けていないときは、50万円を限度とする。
対象住宅  
発注者 ④その他の要件

(1)登録者 空き家バンクの登録を受けた者
(2)購入者 売買契約の締結により新たに登録空き家の所有者となる者
詳しくは事業を実施する地方自治体にお問い合わせください。

工事施工者 ①都道府県内または市町村内の事業者

市内施工業者に発注すること

詳細ホームページ https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/item.php?id=6226a5c6db5ce
備考 ①空き家整理事業
 補助金の交付確定を受けた日から3年以内に、空き家バンクの登録を自ら取り消さないこと。
②賃貸空き家改修事業
 補助金の交付確定を受けた日から3年以内に、空き家バンクの登録を自ら取り消さないこと。
③購入空き家改修事業
 登録空き家の売買等の契約を締結した日から1年以内であること。
 5年以上当該空き家に居住すると誓約できること。
詳しくは事業を実施する地方自治体にお問い合わせください。
担当部署 まちづくり推進部 まちづくり課 住宅政策係
お問合せ先 026-248-9007
最終更新日 令和4年06月28日
閉じる このページを印刷する
住宅リフォーム推進協議会
リフォーム事業者の方はこちら
リフォームをお考えの方はこちら