支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 三重県 亀山市 | ||
制度名(事業名) | 亀山市移住促進のための空き家リフォーム支援事業 |
支援分類 | ⑦その他 (3)空き家活用 |
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 空き家のリフォーム等(住宅の機能又は性能を維持し、又は向上させるための改修工事であって、居住用部分に対するもの) |
補助対象となる費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 ※建物でない外構工事など一部については補助対象外 |
補助率等 | 市内に本店、支店又は営業所を有する施工業者の場合 ・①対象となる空き家が居住誘導区域に存し、かつ、子育て世帯の場合:対象リフォーム工事費の1/2を補助(上限50万円/戸) ・②対象となる空き家が居住誘導区域に存する場合又は子育て世帯の場合:対象リフォーム工事費の2/5を補助(上限40万円/戸) ・①、②以外の場合:対象リフォーム工事費の1/3を補助(上限30万円/戸) 市外に本店、支店又は営業所を有する施工業者の場合は、それぞれ上限が半額になります。 |
対象住宅 | •長屋及び共同住宅は除く。 •新築から5年を経過した住宅で、現に使用されていない空き家であること。 •昭和56年5月31日以前に着工された住宅は、耐震補強工事を行うなど耐震性を有するものであること。 •建物の構造種別は不問。 |
発注者 | ④その他の要件 •補助金の交付対象となる空き家に10年以上定住できる移住者 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 県内に本店、支店又は営業所を有する施工業者 |
詳細ホームページ | https://www.city.kameyama.mie.jp/docs/2018073000016/ |
備考 | |
担当部署 | 建築住宅課住まい推進G |
お問合せ先 | 0595-84-5038 |
最終更新日 | 令和6年03月18日 |
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