支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 兵庫県 宍粟市
制度名(事業名) 空き家活用推進事業補助金
支援分類 ⑦その他
(3)空き家活用
支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他

市内の空き家を居宅や店舗などに活用する場合の改修費の一部を助成する制度です。

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率等 ・空き家バンク登録物件の場合、改修費用の3分の1以内( 上限50万円 )
・宅地建物取引業者の媒介のもと契約した物件の場合、改修費用の3分の1以内( 上限25万円 )
対象住宅  
発注者 ④その他の要件

≪対象者≫
空き家バンク制度を利用または宅地建物取引業者の媒介のもと、市内で空き家の売買または賃貸する契約をし、居宅、店舗その他市長が認める目的のために空き家を改修する人

≪条件≫
助成を受けるには、次の条件をすべて満たすことが必要です。また、対象物件ごとに1回を限度に助成されます。

・市内に住民登録がある人(1年以内に転入する場合も含む)であること
・築20年以上経過した空き家であること
・契約後1年以内に申請の手続きをすること
・市内に事業所を有する事業者が改修工事を施工すること
・改修後、目的のために10年以上活用すること

工事施工者 ①都道府県内または市町村内の事業者
詳細ホームページ https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/dobokubu/toshiseibika/tantojoho/teijyusuishin/teijyusuishin/9866.html
備考 工事着手後の申請は受付できません。必ず着手前に申請してください。
担当部署 宍粟市建設部住宅土地政策課
お問合せ先 0790-63-3166
最終更新日 令和5年06月13日
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