支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 兵庫県 加古川市 | ||
制度名(事業名) | 加古川市空き家活用改修費補助制度 |
支援分類 | ⑦その他 (3)空き家活用 |
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 本市空き家バンクに登録されている市街化区域内の住宅を、取得して居住しようとするため又は居住目的で賃貸しようとするための改修工事 |
補助対象となる費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 空き家改修工事に係る費用の3分の1(上限50万円) |
対象住宅 | 対象の空き家 次の全てに該当するものが対象です。 1現に居住その他の使用がなされていない住宅 2本市の空き家バンクに登録されているもの 3本市の市街化区域に存するもの 4築20年以上経過しているもの 5台所、浴室、便所等の水回り設備のいずれかが10年以上更新されておらず、機能回復が必要である状態のもの 6土砂災害特別警戒区域、又は、急傾斜地崩壊危険区域に存するものでないこと 7補助対象経費(工事費)が100万円以上であること。 |
発注者 | ④その他の要件 |
工事施工者 | ④要件なし |
詳細ホームページ | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/tosi_kekaku/jyutaku/akiya_akichi/1562034551362.html |
備考 | 補助の要件 次の全てを満たすものが対象です。 1個人であること(法人は不可)。 2補助事業完了後、10年以上住宅として活用すること。 3空き家の着工年月日が昭和56年5月31日以前である場合は、補助事業によって一定の耐震性を確保するものとすること(補助金交付申請時に既に耐震基準を満たしている場合を除く)。 |
担当部署 | 住宅政策課 |
お問合せ先 | 079-427-9327 |
最終更新日 | 令和6年03月18日 |
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