※現在、本制度は終了しております。
支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 青森県 つがる市
制度名(事業名) つがる市ブロック塀等耐震改修促進支援事業
支援分類 ①耐震化
(1)耐震改修
支援方法 ①補助
対象工事 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)

【補助対象塀】
1 避難路の沿道に存ずるもの(避難路は、私道を除く全ての道をいう。)
2 診断の結果、不適合の項目があったもの
3 ブロック塀等が接する地盤面のうち、低い側からの高さ(基礎を含む。) が80センチ以上であって、かつブロック塀等が3段積み以上のもの
4 過去に、市の補助を受けて耐震改修を行っていないもの


【対象工事】
1 耐震改修工事または除却工事(フェンス、門扉、生垣、門柱等の工事は除く)
2 耐震改修工事とは、耐震技術者等が診断改修計画を作成し、工事監理を行
うもの
3 除却工事とは、対象となるブロック塀を除却するもの

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定

1 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、耐震改修工事及び除却工事に要する工事費とし、補助対象経費の合計額は、1メートル当たりの単価8万円に補助対象工事を行うブロック塀等の総延長(メートル単位とし、少数第2位未満の数値は切り捨てる。)を乗じて得た額を限度とします。

2 補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費の実支出額の合計額に3分の2を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は当該端数を切り捨てた額)又は12万円のいずれか低い額とします。

補助率等  
対象住宅  
発注者 ④その他の要件

1 市税に滞納がない方

2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない方又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と関係を有していない方

工事施工者
詳細ホームページ https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/kensetsu/kenchiku/tsugaru_mokuzoujutakutaishin/8095.html
備考  
担当部署 建設部 建築住宅課
お問合せ先 0173-42-2111
最終更新日 令和6年08月08日
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