支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 |
福島県 須賀川市 |
制度名(事業名) |
須賀川市空家リフォーム補助金 |
支援分類 |
⑦その他
(3)空き家活用
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支援方法 |
①補助 |
対象工事 |
⑧その他 空家等を改修し、居住用として活用する者等に対して、以下のいずれにも該当する工事の費用の一部について補助金を交付します。
1.須賀川市内に事業所を有する業者又は補助対象者自らが施工する工事とし、複数の業者が施工する場合は、少なくとも1社は、須賀川市内に事業所を有する業者であること。ただし、やむを得ない理由がある場合には、この限りでない。
2.他の補助金の交付を受ける部分と重複しない工事
3.過去に当該補助金の交付を受けていない工事
4.補助金の交付の決定後に着手し、交付申請をした日の属する年度内に完了することができる工事
5.併用住宅の場合は、居住の用に供する部分の工事 |
補助対象となる費用 |
①特定の工事の工事費用に応じて決定 内外装や、台所、トイレ、浴室、洗面所等の水回りを対象とした、一般的な改修又はリフォームを補助します。
※ただし、次に掲げる費用は、補助対象経費に含みません。
1.電力、ガス、上下水道又は浄化槽に係る申請手続き又は検査に要する費用
2.電気ヒートポンプ給湯器、潜熱回収型ガス給湯器その他これらに類する高効率給湯器に係る費用
3.業務用の設備機器に係る費用
4.設備機器又は照明器具で、壁、床又は天井と一体となっていないものに係る費用
5.ガスコンロ、電磁調理器、食器洗い器又はガス小型湯沸器で、ビルトインタイプではないものに係る費用
6.外構工事に係る費用
7.増築工事又は改築工事に要する費用 |
補助率等 |
補助割合:1/2
補助金限度額:50万円
(※登録物件の所在地が長沼地区又は岩瀬地区の場合は100万円) |
対象住宅 |
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発注者 |
④その他の要件 以下の要件のすべて満たす者(市税などの滞納がないこと)
1.須賀川市空家バンクに登録された物件の購入者又は借主で、補助金の交付決定後3年以上、須賀川市に住民登録し当該物件を居住の用に供すること。
2.須賀川市暴力団排除条例(平成24年須賀川市条例第29号)第2条第3号に規定する「暴力団員等」でないこと。 |
工事施工者 |
①都道府県内または市町村内の事業者 |
詳細ホームページ |
https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/ |
備考 |
応募状況と市の残予算に応じて募集を締め切ります。 |
担当部署 |
建築住宅課指導企画係 |
お問合せ先 |
0248-88-9151 |
最終更新日 |
令和5年06月14日 |
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