支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 茨城県 石岡市
制度名(事業名) 令和6年度石岡市住宅,店舗等リフォーム支援事業費補助金
支援分類 ②バリアフリー化
(1)バリアフリー化
③省エネルギー化
(1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置
④環境対策
(3)水洗トイレ改修 (6)防音対策
支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他

外壁、屋根等の建築物の耐久性を高める工事、住宅店舗内部の床、壁、天井、建具等の環境を良好にするための工事、建物付属設備の工事で衛生環境を向上するための工事

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率等 補助対象工事費((消費税を除く)の合計が30万円以上)に補助率10%を乗じた金額(1,000円未満切り捨て)となり、以下の金額が補助上限額となります。
〇補助上限額
1.住宅:10万円
2.店舗:30万円
3.併用住宅:40万円(※住宅部分と店舗部分を同時に改修する場合)
4.中活区域内にて新たに事業を開始する場合は50万円
対象住宅 〇住宅
1.市内の自己所有又は賃貸借契約を行う建築物で、自己の居住の用に供する住宅(玄関、トイレ、キッチン等の居住に必要な設備が揃っていない建物ではないこと。)
2.併用住宅の居住部分
3.移住等により購入又は賃貸借する住宅(建築物)
4.別荘等一時的に使用する建築物ではないこと。

〇店舗
1.市内の自己所有又は賃貸借契約を行う建築物で、小規模事業者が現に実店舗等で事業を行っている店舗
2.空き店舗
3.大規模小売店舗立地法の対象となる施設内にある店舗でないこと。
4.フランチャイズ方式で出店する店舗でないこと。
5.売却や賃貸する住宅や店舗でないこと。
6.行政財産の使用許可を受けている店舗(施設)でないこと。
発注者 ④その他の要件

〇住宅の場合
1.リフォームを実施する住宅に居住し、住民票を有している方
2.移住のために市外から市内に転入を予定している方
※リフォームを実施した後に居住し、住民票を有する予定の方

〇店舗の場合
1.既に市内外で事業を営んでいる小規模事業者の法人、個人事業主の方
2.リフォーム工事後も同一規模以上の事業を市内で継続する意思がある方
3.営業許可等が必要な業種の場合は、その許可等を有している方
4.新たに創業し、事業を開始する小規模事業者でない方

工事施工者 ③その他の要件

1.市内に本店が所在するものとして商業登記されている法人の事業者
(※市内に営業所や支店のみ有する事業者は対象となりません。)
2.市内に事業所があり、かつ、住所を有する個人事業主で,建築工業等,大工工事業,板金工事業,管工事業,電気工事業,左官工事業等のリフォーム工事を施工する事業者
(※市内に住所を有していても、主となる事業所が市外にある場合は対象となりません。)

詳細ホームページ https://www.city.ishioka.lg.jp/jgcms/admin68311/page_view.php?code=9749
備考 申請前に事前相談必須
事前相談予約先:石岡市役所 商工観光課 TEL:0299-23-1111(代表)
事前相談開始日:令和6年4月15日(月)から令和7年1月31日(金)
午前9時~午後5時(※土、日、祝日等を除く)
受付開始日:令和6年5月1日(水)から令和7年1月31日(金)
午前9時~午後5時(※土、日、祝日等を除く)
相談先:市役所2階 商工観光課窓口
担当部署 商工観光課
お問合せ先 0299-23-1111
最終更新日 令和6年03月28日
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