支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 栃木県 佐野市
制度名(事業名) 市産材を活用した住まいづくり支援事業
支援分類 ④環境対策
(5)地域材の活用
支援方法 ①補助
対象工事 ⑥地域材の活用
補助対象となる費用 ⑤使用する材料量に応じて補助額を決定
補助率等 居住用の建築部分に対して市産木材の使用量に応じた補助金額
・居住誘導区域外:2万円/㎥(上限20万円)
・居住誘導区域:3万円/㎥(上限30万円)
市産しっくいを内外装材に使用する場合、以下の補助金額を加算
・10㎡以上で2万円加算
・20㎡以上で5万円加算
対象住宅 以下のいずれにも該当する住宅
(1)交付対象者の居住のために市内に新築する、玄関、台所、浴室及びトイレを有し、一の世帯が独立して家庭生活を営むことができるように建築された一戸建ての木造住宅であって、延床面積の2分の1以上を居住の用に供するものであること。
(2)新築工事が、市内に事業所又は営業所を有する工務店等により施工され、補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の末日までに着手及び完了する住宅であること。
(3)居住の用に供する部分の使用木材が合法木材で、かつ、構造材又は内外装材に市産材を併せて1立方メートル以上使用する住宅であること。
発注者 ④その他の要件

以下のいずれにも該当する者
(1)市の住民基本台帳に記録されている者であること。ただし、次条の補助対象住宅の新築工事の完了後6月以内に本市に転入する予定の者を含む。
(2)補助対象住宅に入居する予定の者であって、補助対象住宅に入居した日から起算して10年間当該補助対象住宅に居住すると誓約できるものであること。
(3)補助金の交付を受けたことがない者であって、補助対象住宅の建築主又は当該建築主の3親等以内の親族であるものであること。
(4)その者及びその世帯員が、佐野市税条例(平成17年佐野市条例第63号)、佐野市都市計画税条例(平成17年佐野市条例第64号)若しくは佐野市国民健康保険税条例(平成17年佐野市条例第65号)の規定により課された全ての市税(以下「市税」という。)に滞納がないこと。
(5)その者及びその世帯員が、佐野市暴力団排除条例(平成23年佐野市条例第16号)第2条第4項に規定する暴力団員でないこと。

工事施工者 ③その他の要件

市内に事業所又は営業所を有する工務店等

詳細ホームページ https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/toshi/kenchikujutakuka/oshirase/21773.html
備考  
担当部署 建築住宅課
お問合せ先 0283-20-3103
最終更新日 令和6年03月18日
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