支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 群馬県 渋川市
制度名(事業名) 渋川市住宅用温暖化対策設備等導入補助金
支援分類 ③省エネルギー化
(2)省エネ設備の設置
支援方法 ①補助
対象工事 ④省エネルギー設備の設置
⑧その他

渋川市住宅用温暖化対策設備等導入補助金交付要綱及び要領で規定する要件を満たす下記の設備を導入した費用の一部を補助します。
(1)定置用リチウムイオン蓄電池システム
(2)HEMS機器
(3)住宅用太陽光発電システム
(4)V2H
(5)EV又はPHEV
(6)電気自動車用普通充電設備
(7)ペレットストーブ

補助対象となる費用 ②工事費用の総額に応じて決定
③(工事費用にかかわらず)定額を補助
④設置する設備の性能に応じて補助額を設定
⑥その他

対象設備の導入に要する費用を一部補助します。ただし、ペレットストーブは、本体価格に限ります。

補助率等 【定置用リチウムイオン蓄電池システム】蓄電容量に応じた補助額
(1)4キロワットアワー未満     30,000円
(2)4キロワットアワー以上     50,000円

【HEMS機器】10,000円

【住宅用太陽光発電システム】太陽電池の公称最大出力の合計に応じた補助額
(1)4キロワット未満        30,000円
(2)4キロワット以上        50,000円

【V2H】50,000円

【EV又はPHEV】50,000円

【電気自動車用普通充電設備】補助対象経費の2分の1(上限50,000円)

【ペレットストーブ】補助対象経費の2分の1(上限50,000円)
対象住宅  
発注者 ④その他の要件

対象設備を導入した次に掲げる条件を満たす者です。
・住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、市の住民基本台帳に記録されていること(EV又はPHEVの申請については1年以上記録されていること。)。
・対象設備を導入した住宅に居住していること。
・対象設備の導入に要する費用を負担していること。
・電力会社と電力受給契約を締結していること(EV又はPHEV、電気自動車用普通充電設備及びペレットストーブの申請を除く。)。
・渋川市暴力団排除条例(平成24年渋川市条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
・市税の滞納がないこと。
・同一の住宅において、同様の対象設備に係る補助金の交付を本市から受けていないこと。

工事施工者 ④要件なし
詳細ホームページ https://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/gomi/ondanka/p006515.html
備考 予算額に達した場合は受付期間内であっても受付を終了します。
担当部署 市民環境部 環境森林化課
お問合せ先 0279-22-2114
最終更新日 令和5年07月12日
閉じる このページを印刷する
住宅リフォーム推進協議会
リフォーム事業者の方はこちら
リフォームをお考えの方はこちら