支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 埼玉県 越谷市 | ||
制度名(事業名) | 越谷市空き家等対策推進事業費補助金 |
支援分類 | ⑦その他 (3)空き家活用 |
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 空家等を除却、もしくは改修する工事 |
補助対象となる費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率等 | 各工事の補助額については、次のいずれか少ない額とする 【除却工事】 (1)補助対象経費に5分の4を乗じて得た額 (2)標準建設費等における不良住宅等除却費の除却工事費1㎡当たりの額(令和6年度において、木造建築物は32,000円、非木造建築物は46,000円)に補助対象空家等の延べ面積を乗じて得た額 (3)300,0 00円(補助対象空家等が未接道等敷地に存する場合は500,000円) 【改修工事】 (1)補助対象経費に3分の2を乗じて得た額 (2)300,0 00円 |
対象住宅 | 【除却工事】 (1)「特定空家等」に認定されていること (2)「空家等対策の推進に関する特別措置法」第14条第2項の規定による勧告を受けていないこと (3)昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された建築物であること (4)所有者が法人その他の団体でないこと 【改修工事】 (1)「特定空家等」又は「越谷市空家等の適正管理に関する条例」第2条第1項第2号に規定する管理不全な状態である空家等でないこと (2)昭和56年6月1日以後の耐震基準で建築された建築物(同日前の耐震基準で建築された建築物であって、同日以後の耐震基準を満たしているもの及び改修工事を実施することにより同日以後の耐震基準を満たすものを含む。)であること (3)改修工事完了後10年以上継続して地域活性化の用途により利活用すること |
発注者 | ④その他の要件 (1)補助対象空家等の所有者(当該補助対象空家等が相続財産その他の共有財産である場合においては、当該補助対象空家等の他の全ての所有者から同意を得た所有者に限る。)又は所有者の承諾を得て補助対象空家等の補助対象工事を行う者 |
工事施工者 | ③その他の要件 市内に本店、支店その他営業所を有する事業者 |
詳細ホームページ | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/kurashi/sumai/akiya/koshigaya_contents_akiyakaisyuu.html |
備考 | |
担当部署 | 都市整備部 建築住宅課 |
お問合せ先 | 048-963-9205 |
最終更新日 | 令和6年04月09日 |
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