支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 千葉県 芝山町
制度名(事業名) 芝山町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
支援分類 ③省エネルギー化
(2)省エネ設備の設置
支援方法 ①補助
対象工事 ④省エネルギー設備の設置
補助対象となる費用 ⑥その他

家庭用燃料電池システム(エネファーム)・・・設備本体(燃料電池ユニット、貯湯ユニット等)及び附属品(給湯器、リモコン等)の購入費、工事費(据付・配線・配管工事等)
定置用リチウムイオン蓄電システム・・・設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)及び附属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費、工事費(据付け、配線工事等)
電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・・・電気自動車本体の購入費
V2H充放電設備・・・V2H充放電設備本体の購入費

補助率等 家庭用燃料電池システム(エネファーム)・・・停電時自立運転機能あり/上限10万円
定置用リチウムイオン蓄電システム・・・上限7万円
電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・・・宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合上限15万円/住宅用太陽光発電設備を併設する場合上限10万円
V2H充放電設備・・・補助対象経費×1/10(上限25万円)
対象住宅  
発注者

町内に住所を有すること。
町に納付すべき税を滞納していないこと。
設備の設置費等を負担し、設備等を所有すること。
補助対象設備の導入をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとする。また、リース事業者は、リースを受けるものから領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元するものとする。また、リース契約については以下のいずれかを満たすこと。
(1)リース期間が、財産処分制限期間以上の契約となっていること
(2)(1)を満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること。
第三者が所有する住宅に補助対象設備を設置する場合は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得ていること。
電気自動車等を除く補助対象設備を設置する住宅において、設置する設備と同種の補助対象設備に対し、自らまたは自らと同一の世帯を構成する者が、この要綱に基づく補助を受けていないこと。
電気自動車等にあっては、導入する住宅において、申請者がこの要綱に基づき同じ種類の補助対象設備の補助を受けていないこと。

工事施工者 ④要件なし
詳細ホームページ https://www.town.shibayama.lg.jp/0000005158.html
備考  
担当部署 まちづくり課環境下水道係
お問合せ先 0479-77-3908
最終更新日 令和5年07月18日
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