支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 兵庫県 加東市
制度名(事業名) 加東市住宅部分型耐震化事業
支援分類 ①耐震化
(1)耐震改修
支援方法 ①補助

耐震診断の結果、安全性が低いと判断された市内に存する戸建て住宅の住宅部分型耐震化工事を行う者に対して、工事費用の一部を補助します。

対象工事 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)

【簡易耐震改修工事】
 簡易耐震診断又は耐震診断の結果、安全性が低いと診断された住宅に対して、耐震基準を満たすように行う耐震改修工事

【シェルター型工事】
 住宅が倒壊しても、居室内の安全性が確保できる工法及び工事(当該工事に伴う附帯工事を含む)

【屋根軽量化工事】
 住宅の屋根(土ぶき瓦屋根)全体を軽い屋根(桟瓦屋根、無石綿スレート屋根、鉄板屋根等)に軽量化する工事(当該工事に伴う附帯工事を含む)

補助対象となる費用 ⑥その他

【簡易耐震改修工事費補助】
 住宅の耐震診断、耐震改修計画策定及び耐震改修工事に要する費用

【シェルター型工事費補助】
 シェルター型工事に要する費用

【屋根軽量化工事費補助】
 屋根軽量化工事に要する費用

補助率等 【簡易耐震改修工事費補助】
 1戸当たり50万円
 ただし、耐震診断の結果、一定の耐震性が確認され耐震改修工事を行わない物件として認められた場合は、3万3千円とする。

【シェルター型工事費補助】
 1戸当たり10万円又は50万円(費用が50万円未満の場合は10万円。)

【屋根軽量化工事費補助】
 1戸当たり50万円
対象住宅 申請者が自己の居住の用に供する住宅で、次に掲げる要件を全て満たす住宅

【簡易耐震改修工事費補助】
 ①市内に存する戸建て住宅
 ②昭和56年5月31日以前に着工された住宅
 ③簡易耐震診断又は耐震診断の結果、安全性が低いと診断された住宅
 ④工事費用が50万円以上

【シェルター型工事費補助】
 ①市内に存する戸建て住宅
 ②昭和56年5月31日以前に着工された住宅
 ③簡易耐震診断又は耐震診断の結果、安全性が低いと診断された住宅
 ④工事費用が10万円以上

【屋根軽量化工事費補助】
 ①市内に存する木造戸建て住宅
 ②簡易耐震診断又は耐震診断の結果、評点が0.7以上1.0未満と診断された住宅
 ③工事費用が50万円以上
発注者 ④その他の要件

次に掲げる要件を全て満たす者
①対象住宅の要件を全て満たす住宅の所有者
②総所得金額が1,200万円以下(給与収入のみの場合は、収入が1,420万円以下)の者
③住民税その他市の債権に係る徴収金の滞納がない者
④兵庫県住宅再建共済制度に加入している者又は加入する予定である者
※補助金の交付決定以後に契約されるものが対象です。

工事施工者 ③その他の要件

【簡易耐震改修工事費補助】及び【屋根軽量化工事費補助】
 住宅改修事業の適正化に関する条例(平成18年兵庫県条例第35条)に定める住宅改修業者登録制度へ登録し、補助実績の公表に同意した事業者

【シェルター型工事費補助】
 要件なし

詳細ホームページ https://www.city.kato.lg.jp/kakukanogoannai/toshiseibibu/toshiseisakuka/jutaku/taisin/1501206992185.html
備考  
担当部署 都市整備部 都市政策課
お問合せ先 0795-43-0517
最終更新日 令和5年07月11日
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