支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 兵庫県 加東市
制度名(事業名) 加東市空家活用支援事業
支援分類 ⑦その他
(3)空き家活用
支援方法 ①補助

空家バンクに係る空家の改修に要する費用の一部を補助します。

対象工事 ⑧その他

【一般世帯補助金】
 空家を住宅として活用するための改修工事

【事業所補助金】
 空家を事業所として活用するための改修工事

【地域交流拠点補助金】
 空家を地域交流拠点として活用するための改修工事

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定

兵庫県の空き家活用支援事業実施要領に規定する空家の改修工事に要する費用で、次のいずれにも該当する工事に係る費用
①交付決定以後に申請者が契約した工事
②交付決定以後に着工される工事
③建築基準法その他の法令に適合した工事

補助率等 【一般世帯補助金】
 対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、一戸建ては100万円、共同住宅は66万6千円を上限とする

【事業所補助金】
 対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、一戸建ては150万円、共同住宅は116万6千円を上限とする

【若年・子育て世帯補助金】
 対象経費に3分の2を乗じて得た額とし、一戸建ては150万円、共同住宅は100万円を上限とする

【地域交流拠点補助金】
 対象経費に3分の2を乗じて得た額とし、一戸建ては500万円、共同住宅は350万円を上限とする
対象住宅 次に掲げる全ての要件を満たす住宅
①社地域の市街化区域内に所在する空家
②空家バンクに登録されている
③空家期間が6箇月以上の一戸建ての住宅又は共同住宅の空住戸
④築20年以上経過したもの
⑤台所、浴室、便所の水回り設備のいずれかが10年以上更新されておらず、機能回復が必要であるもの
⑥所定の耐震性能を有するもの(改修に合わせて耐震性能を確保する場合も可)
⑦所有者が申請者となる場合は、申請者の名義で所有権保存登記又は所有権移転登記されている空家
⑧所有者以外が申請者となる場合は、次のすべての条件を満たす空家
 ・改修について所有者の承諾を得られている
 ・10年以上の賃借期間が担保されている
 ・賃借期間終了後の原状回復義務が免除されている
 ・申請者が改修に係る買取請求権を放棄する
発注者 ④その他の要件

次に掲げる全ての要件を満たす者
①空き家を改修し、住居、事業所又は地域交流拠点として活用する者
(いずれも事業完了後10年以上活用することを要件とする。)
②加東市に住民登録がある者
③市税等の滞納がない者
④暴力団員でない者

工事施工者 ④要件なし
詳細ホームページ https://www.city.kato.lg.jp/kakukanogoannai/toshiseibibu/toshiseisakuka/jutaku/akiyakatuyou/1496989540392.html
備考  
担当部署 都市整備部 都市政策課
お問合せ先 0795-43-0517
最終更新日 令和5年07月11日
閉じる このページを印刷する
住宅リフォーム推進協議会
リフォーム事業者の方はこちら
リフォームをお考えの方はこちら