支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 熊本県 湯前町
制度名(事業名) 令和6年度湯前町空き家リフォーム等補助金
支援分類 ⑦その他
(3)空き家活用
支援方法 ①補助
対象工事

【外部工事】
・屋根のふき替え、防水、塗装及びその他の屋根工事
・外壁の張り替え、塗装及びその他の外装工事
・雨どい、サッシ及びガラスの取り付け、取り替え及び改修並びにその他のとい及び建具工事

【内部工事】
・床材、壁材及び天井材の張り替え並びにその他の内装工事又はタイル工事 
・床材、壁材及び天井材の塗り替え並びにその他の塗装工事又は左官工事
・ドア、襖及び障子の取り替え並びにその他の建具工事
・畳の取り替え、表替え及びその他の工事

【設備工事】
・ユニットバス化、浴槽の取り替え、その他の浴室工事
・システムキッチンの取り替え、その他の厨房工事
・洗面台、便器の取り替え、その他の衛生設備工事
・給水管、排水管及びガス管の取り替え、その他の配管工事
・配線、コンセント設置、その他の電気設備工事
・住宅用火災警報器の設置

【その他の工事】
・外部工事、内部工事、設備工事に関連して行う解体工事

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率等 上限50万円で、対象工事費の2分の1(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)
対象住宅 次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす空き家で、申請時において売買又は賃貸借契約が成立して1年以内の空き家

(1)町内に存し、個人が所有又は借用する専用住宅
(2)町内に存し、個人が所有又は借用する店舗等併用住宅の居住住宅部分
発注者 ④その他の要件

(1)町内に空き家を有する個人又は空き家を購入・借用して居住する意思がある個人で、この補助金の交付を受けてから住所を移転し、引き続き5年以上定住しようとする者。ただし、大雨、台風、地震等の災害で被災し、罹災証明書が発行された個人が借用する場合は、定住期間を定めない。
(2)町税等の滞納がない者(世帯員及び同居人も同じ)
(3)当該空き家改修に係る他制度による補助金等の交付を受けていない者

工事施工者 ①都道府県内または市町村内の事業者

施工業者については、湯前町内に主たる事務所を有する法人又は個人事業者であって、町民税の申告を行っている事業者に限る。

詳細ホームページ https://www.town.yunomae.lg.jp/kiji0032886/index.html
備考  
担当部署 企画観光課 企画振興係
お問合せ先 0966-43-4111(内線223)
最終更新日 令和6年03月18日
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