支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 |
熊本県 水俣市 |
制度名(事業名) |
水俣市空き家リフォーム等補助金 |
支援分類 |
⑦その他
(3)空き家活用 (5)その他
家財道具撤去 |
支援方法 |
①補助 |
対象工事 |
⑧その他 ①建物の経年劣化した性能や機能を実用上支障のない状態まで回復又は向上させるために行う工事を対象とする。
ただし、次に掲げる費用は除く。
ア 倉庫及び車庫に係る工事費用
イ 門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用
ウ エアコン、洗濯機等の家電の購入又は設置に係る費用
②空き家に付随する不要な家具、家電等の物品の処分 |
補助対象となる費用 |
②工事費用の総額に応じて決定 住宅として使用するための20万円以上(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)の補助対象事業 |
補助率等 |
補助対象経費(税抜)の4分の1以内の額(千円未満切捨) 25万円上限
※水俣市空き家バンクに登録された空き家を購入又は賃借して実施する場合には、5万円を加算。 |
対象住宅 |
・空き家(現に人が居住しておらず、建築年数が10年を経過した水俣市内に在する戸建ての住宅又は併用住宅)
・1親等内の親族(父母又は子)から取得した空き家でないこと。 |
発注者 |
④その他の要件 【補助金対象者】
補助金の交付を受けることができるのは、上記「用語の定義」内の「所有者等」又は「居住利用者」のいずれかに該当し、下記記載内容を満たす方。
【居住利用者の条件】
居住利用者の方については、下記の1から5の全てに該当すること。
1 世帯員全員が、令和6年4月1日以降、申請日までの 3ヶ月以内に住民基本台帳に記録された住所を空き家の住所に異動しており、かつ、それ以前については、「水俣市外に居住」、「水俣市内の親世帯等と同居」又は「水俣市内の賃貸物件に居住」していること。ただし、やむを得ない理由のため、空き家の住所に異動できない場合は、事業完了後1ヶ月以内に空き家の住所に異動させることを条件とし補助対象とする。
2 世帯員全員が、空き家に5年を超えて居住する意思があること。
3 世帯員のいずれも、市税等(申請日において水俣市又は転入前の市区町村により賦課されている市区町村税) の滞納をしていないこと。
4 世帯員のいずれも、同一の住宅について、この要綱に基づく補助金の申込みを行っていないこと。
5 世帯員のいずれもが、暴力団員は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。
【所有者等の条件】
所有者等の方については、上記居住利用者の条件を満たす方に今後売買又は賃貸等を行うとともに、下記の1から3の全てに該当すること。
1 市税等の滞納をしていないこと。
2 今後入居を予定している居住利用者より、居住利用者の条件に該当することの誓約を受けていること。
3 今後入居を予定している居住利用者より、空き家のリフォーム工事及び家財道具の処分内容について同意を得ていること。 |
工事施工者 |
①都道府県内または市町村内の事業者 水俣市内の事業者への発注を対象 |
詳細ホームページ |
https://www.city.minamata.lg.jp/ijyu/kiji0033276/index.html |
備考 |
|
担当部署 |
水俣市地域振興課 |
お問合せ先 |
0966-61-1607 |
最終更新日 |
令和6年08月06日 |
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 Copyright ©All rights reserved.