支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 北海道 滝川市 | ||
制度名(事業名) | 滝川市住宅改修促進事業 |
支援分類 | ⑦その他 (5)その他 既存住宅の改修工事全般。 |
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 既存住宅の改修工事全般。 |
補助対象となる費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | ・施工金額のうち対象となる改修工事を要した額(消費税等を除く)の30%とし、1工事あたり上限5万円まで、最大で2工事による10万円までの補助(千円未満切り捨て) |
対象住宅 | ・改修工事の目的または改修場所に応じて、1工事につき5万円以上である改修工事を行う住宅であること。 ・改修工事に係る工事請負契約の締結日が令和6年4月1日以降の住宅であること。 ・建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に規定による確認が昭和56年6月1日以降に行われたものであること。なお、昭和56年5月31日以前に確認が行われていた場合は、耐震改修の実施が必要となる可能性があります。 ・併用住宅である場合は、居住の用に供する部分の床面積が、併用住宅の床面積の50%以上であり、かつ事務所や店舗等に供する部分の補助金の交付対象者が所有かつ使用すること。 |
発注者 | ④その他の要件 自ら所有する既存住宅を改修する者。 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 市税を滞納していない、市内に本社もしくは本店を有する建設業者。 |
詳細ホームページ | https://www.city.takikawa.lg.jp/site/kosodate/2711.html |
備考 | ・本補助金は国や北海道等の補助金と併用可能ですが、国や北海道等が他の補助金との併用を認めていない可能性がありますので、ご確認のうえ申請していただくようお願いいたします。 なお、介護保険法、障害者総合支援法に基づく給付については、本事業と併用ができませんので、申請予定の方はご留意願います。 ・補助申請は予算が満了次第終了します。 |
担当部署 | 滝川市建設部建築住宅課 |
お問合せ先 | 0125-28-8040 |
最終更新日 | 令和6年04月04日 |
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