支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 福島県 鮫川村 | ||
制度名(事業名) | 鮫川村木造住宅耐震改修等支援事業 |
支援分類 | ①耐震化 (1)耐震改修 |
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
補助対象となる費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | (1)一般耐震改修工事 補助対象経費の2分の1以内とし、1,000,000円を限度とする。 (2)簡易耐震改修工事 補助対象経費の2分の1以内とし、600,000円を限度とする。 (3)部分耐震改修工事 補助対象経費の2分の1以内とし、600,000円を限度とする。 (4)現地建替工事 補助対象経費の2分の1以内とし、1,000,000円を限度とする。 |
対象住宅 | (1)所有者が自ら居住する若しくは住宅を購入し、購入者自らが居住する予定の専用又は併用住宅(住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2以上のもの)であること。 (2)工事の着手が昭和56年5月31日以前であるもの。 (3)地上階数が3以下のもの。 (4)在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁工法によって建築されたもの。 (5)建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条第1項又は第10項の規定による命令の対象にならないもの。 (6)耐震診断の結果、耐震基準を満たしていないもの。 2 現地建替工事を行う場合においては、前項の規定のほか、次の要件を満たすものとする。 (1)避難路沿道に存するもの。 (2)現地建替え後の住宅は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条1項に規定する土砂災害特別警戒区域外に存するもの。 (3)都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第1項に規定する住宅等を新築する行為であって、同条第5項の規定に基づく公表に係るものでないこと。 (4)建替え後の住宅は、省エネ基準に適合すること。 |
発注者 | ④その他の要件 (1)補助補助対象住宅の所有者、賃貸者又は購入予定者であること。ただし、個人に限る。 |
工事施工者 | ④要件なし ①補助補助対象住宅の所有者、賃貸者又は購入予定者であること。ただし、個人に限る。 |
詳細ホームページ | https://www.vill.samegawa.fukushima.jp/page/page000049.html |
備考 | |
担当部署 | 地域整備課 |
お問合せ先 | 0247-49-3114 |
最終更新日 | 令和6年05月28日 |
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